2021-09-28 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第8号
また、昨日、厚労省は、特例的な対応として、薬機法で承認された抗原簡易キット十八種類を薬局で販売できることを可能ということで事務連絡を発出しております。
また、昨日、厚労省は、特例的な対応として、薬機法で承認された抗原簡易キット十八種類を薬局で販売できることを可能ということで事務連絡を発出しております。
○国務大臣(田村憲久君) 感染拡大地域などで、いろんな感染が拡大しているその一部のホットスポットのようなところでやられているという意味では行政検査等々もやれるというような、そういう事務連絡発出をいたしました。
ただ一方で、我々が事務連絡出す出さないという以前に、当然、感染者が増えれば、より重い方々、命を救っていただくためにそういう方々が優先的に限られた病床の中で入院をされる、これは保健所のそれぞれの御判断、医療機関の判断もあろうと思います。そういう形の中で実態として行われていくわけであります。
その事務連絡の中にある周辺の検査対象者の定義というのは、物理的距離が近い、接触頻度が高い、食事の場などを共有している者などというのが挙げられているわけで、となれば、保育園の同じクラス、学校の同じクラスなどは当然その検査対象者に含まれるということだと思うんですが、その周辺の検査対象者の中にはそういう保育園のクラス、学校のクラス、含まれるということでよろしいですか。
○田村国務大臣 これももう委員御承知のとおりだと思いますが、もう累次の事務連絡等々で、各都道府県にそういう体制をおつくりをいただきたいということで、外来での対応でありますとか入院への対応、そういうものをお願いをしてきておりまして、都道府県からは例えば入院できる施設等々があるかどうか等々も含めて御報告もいただいてきております。
あわせて、今、九月の二日に事務連絡を出させていただいたんですが、診ていただいた医療機関で、その後の健康観察でありますとか、場合によっては往診等々も対応いただく、こういうようなお願いもさせていただく。
また、やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対するオンラインを活用した学習指導を推進するため、より具体的な考え方や取組のチェックリスト、オンラインを活用した学習指導に関する先進的な取組事例などを示した事務連絡を近く教育委員会等に発出することとしております。
このため、八月二十日に文部科学省から教育委員会等に発出しました新学期に向けた感染症対策に関する事務連絡におきまして、部活動等につきましては、部活動に付随する各場面での対策の徹底を図りつつ、学校の管理職や設置者が活動計画を確認して実施の可否を判断するなど、責任持って一層の感染症対策に取り組むこと、修学旅行等の学校行事の実施に当たって、開催時期、場所や時間、開催方法等について十分配慮することなどをお示ししているところでございまして
○田島麻衣子君 厚生労働省は事務連絡で、これまでの人材の配置基準、これを緩和していますね。十六対一という医師の配置基準というのはもうなくて、もう百人に一人でも一千人に一人でも構わないという事務連絡を出していらっしゃるので、一般の上限はないというふうに聞いています、レクの中で。
この事案を受けまして、厚労省、都道府県に対しまして、改めて、新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期体制の確保につきまして、至急関係者間で改めて確認、共有し、連携体制の強化を徹底していただくように求める事務連絡を二十日、今月二十日に発出したと聞いております。
その上で、今月二十日には、文科省は、それぞれの感染状況に基づいて、設置者の判断によって、感染が広がっているおそれの範囲に応じて、保健所等と相談の上、学級単位や学年単位など必要な範囲で臨時休業を行うことは考えられるということの考え方の事務連絡を通知をしておりますし、また、学校で感染者が出た場合に、学校、接触者、設置者がですね、濃厚接触者とかあるいは出席停止を求める範囲、これを判断しやすいようガイドライン
御指摘があったように、医師は高齢者施設や医療機関において範囲を定めて行政検査を行うことは可能でありますので、このことについて厚労省は随時事務連絡で周知を図ってきたところでありますし、さらに、保健所の負荷軽減のため、会社や学校で陽性者が出た場合に、その会社、学校の判断での検査について、陽性の発生した会社、学校などが保健所の基準に従って検査対象のリストを作成、提示をして、保健所は確認するだけで、一人一人誰
文科省からは、二十日の日に、それぞれの感染状況等に基づいて、感染が広がっているおそれの範囲に応じて、保健所と相談の上、学級単位やあるいは学年単位の必要な範囲で臨時休業を行うことは考えられるという旨の事務連絡がなされているところであります。
この都道府県と市区町村との連携につきまして、内閣官房コロナ室等から昨年四月二日、事務連絡が出ていますが、現場ではいまだにルール化されておりません。こうした目詰まりの原因も併せて正すべきと考えます。 市区町村の役割の明確化、そして情報連携の強化について、大臣、是非明確に事務連絡を出していただきたいということをお願いを申し上げます。いかがでしょうか。
○田村国務大臣 今、そういう意味で申し上げたということでございますので、しっかりと事務連絡を出させていただいて徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
こうしたことを六月の事務連絡では発出しておりますけれども、改めて今月の十三日に、保健所と行政検査の委託契約を締結する医療機関に対しまして、医師が陽性と診断した者の同居家族などの濃厚接触の可能性がある者に対してなるべく検査を実施するよう、改めて周知を図っているところでございます。
厚労省が八月三日に発出した事務連絡、「現下の感染拡大を踏まえた患者療養の考え方について」と、これが入院制限の方針だとして大問題になりました。八月四日、五日の衆参厚労委員会での大臣の答弁を受けて事実上撤回だと報道されましたが、事務連絡は撤回されていません。本文も変更されていません。添付資料が上書きされただけなんですね。 本文にはこうあるんです。
○田村智子君 八月三日の事務連絡に添付された資料が私が配付した資料の一枚目なんです。いわゆるポンチ絵と言われるものですね。ここには、入院施設、療養施設の確保ということについては書かれていないんですよ。事務連絡のとおりに書かれているだけなんですよ。入院は重症患者や特に重症化リスクの高い者に重点化、自宅・宿泊療養者の急変に備え空床を確保と。
塩野義の経口治療薬についても七月二十二日から第一相の臨床試験を開始されたというふうに承知をしておりますが、まさに大いに期待をしているところでありますが、厚労省においても、既に多くの患者さんが治験に参加できるように治験等への協力依頼という事務連絡を発出して、医療機関に対して治験等の内容や周知、そして治験への協力を依頼しているところでありますし、さらには、まさにそうした治験の業務あるいは薬事承認申請に係
わざわざ事務連絡という形で出しているというのは、やはり何か変化があったというふうにこれは当然普通に考えれば受け止めますので、その辺も含めて、やはり変えていないところはここは変えていないよというところも含めて、明確に伝わるような対応を是非厚労省としても政府としてもやっていくことが大変重要な視点だというふうに思っておりますので、もう一回そういった面で、各現場含めて、どういった受け止めになっているのかというところを
○石橋通宏君 いや、今日の大臣の説明、答弁と三日の発表、この事務連絡含めて、随分ギャップがあるように受け止めます。全然ずれずれです、ぶれぶれですよ。これ、ますます現場の皆さん訳分からなくなりません。 いや、中等症、原則入院なんだと。だったら、これ一旦、事務連絡撤回して、改めて、今大臣が今日答弁されているようなことで、きちんと国の基準、考え方、示し直さないと、これ大混乱に陥りますよ、大臣。
一方で、八月の三日に出された事務連絡、今後の患者療養の考え方についてということで発出されておりますけれども、この事務連絡の内容では、今日、田村大臣が御答弁された内容が正確にやっぱり伝わらないなというふうに改めて感じますので、今日の大臣が御答弁された中等症の方については原則入院だということも含めて、改めて関係者の方にしっかりと対応方針を伝えていくために、この事務連絡については改めて内容も含めてしっかり
昨夜出た全国の都道府県への事務連絡によると、中等症以下の患者の中で特に重症化リスクの高い者に重点化することも可能であること、その際、宿泊、自宅療養の患者等の症状悪化に備え、空床を確保すること。つまり、分かりやすく言うと、重症化リスクが高い人以外は中等症の方でも入院させなくていいということを、東京だけじゃなくて全国の都道府県に通知したわけです。 そして、その際、症状悪化に備え、空床を確保すること。
まさにそのとおりでありまして、早速、事務連絡の発出をさせていただきまして、そのような緊急の場合の訪問看護、長時間また指導加算というような形で、今般、五百二十点、これを加算する、一回五千二百円という話になりますが、そういう形で決定をさせていただいて、即座に対応させていただくということであります。
投与対象となる重症化リスクについては、代表的な例として高血圧、肥満などがあり、事務連絡や診療の手引でお示ししているところでありますが、これを参考に、いずれかの重症化リスク因子を有する方であって医師が必要と判断した方について、投与が可能であります。 必要な患者に対して積極的に御活用いただけるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
七月八日の二つの事務連絡、そして六月十一日の今取り上げている事務連絡、この三つを取り上げて、酒販業界そして飲食店への強要三点セット。強要というのは、もう強要するということですよね。これは本当に重く受け止めなきゃいけないです。 私が何が言いたいのかというと、地域とか町の声が全くもって大臣に届いていないわけなんですよ。
○国務大臣(西村康稔君) この六月十一日の事務連絡ですね、これにつきましては、より多くの飲食店が酒類の提供停止に伴う休業要請に応じていただけるよう、販売業者の皆様の月次支援金に、国の財政支援の下、都道府県が上乗せ、横出しして支援金を支給する場合、この場合に、まさに飲食店が要請に応じていないことを把握した場合には取引を行わないよう努める旨の書面を提出することを都道府県にお願いしていたものでございます。
今日は、各紙報じていますけれども、六月十一日、各都道府県宛てに内閣府地方創生推進室と内閣官房コロナ対策推進室の連名で事務連絡が発出されていた。その中に、要請に応じていないことを把握した場合には取引を行わないよう努める旨の書面の提出を求めるなど取組を行うようにとちゃんと書かれていますよ。
これは、令和二年の事務連絡でそのようになっていますけれども。
○塩川委員 事務連絡の文書は撤回したということですけれども、金融機関に対して、融資先の飲食店への働きかけ、これそのものは一般的なお願いとして行うということなんですか。
○西村国務大臣 酒類販売の事業者の皆様に対して、様々御協力いただいている中で、このような通知を、事務連絡を行うことによって様々御不安を与えてしまいましたので、この事務連絡は廃止、撤回をするということにさせていただきました。したがって、何か働きかけを行う、一般的な呼びかけを行うということは考えておりません。
○西村国務大臣 文科省が東京都教育委員会に確認しましたところ、本年七月五日の事務連絡におきまして、市区町村の教育委員会に対して、各学校に割り当てられる総座席数の範囲内で、児童生徒の間隔を確保するため、ディスタンスを確保するためですね、座席間隔を一席ずつ空けることなどについて示したというふうに聞いております。
○田島麻衣子君 事務連絡もきちっと整備されていないですし、都道府県知事、これどういうふうにしたらいいのかというのの根拠がないんですよね。非常に曖昧な議論だと思います。 六月十八日に、尾身会長、このオリパラ感染拡大リスクに関する専門家の提言、発出されました。我々も一対一でここで議論させていただきましたが、ここに書いてあります。
○政府参考人(十時憲司君) 委員御指摘の事務連絡というのは、国内イベントにおける収容人数について、昨年五月に発出されたものであると理解をしております。 主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合には参加者数のみを計上する、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合には両者を合計した数とするといったことが通知されていると理解、承知をしているところでございます。
○田島麻衣子君 昨日のおっしゃっていたことと全然違うんですが、昨日は、なぜオリパラ関係者又はスポンサーの方々は入れるのかというので、令和二年五月二十五日の事務連絡、これを根拠にしているとおっしゃいました。私も拝見しました、書いてあるんですね。これ、選手とそれから主催者が、参加者が明確に分かれている場合というのは参加者のみを計上する、カウントするというふうになっているんですね。
○国務大臣(西村康稔君) まず、障害ある方々についても安心してワクチン接種を受けられるように、それぞれの障害の特性に応じた合理的配慮の提供について、既に厚労省からも各都道府県に対して事務連絡を発出しているところでありますが、引き続き、そうした相談体制の確保、情報の周知、こういったことについてお願いをしていきたいと思いますし、また、それに係る費用については国が負担するというふうに承知をしております。
ですから、今、なぜ併任がされなかったか、つかんでいらっしゃらないようですけど、やっぱり事務連絡に基づいてきちんとそこを検証して、問題があれば人やお金の手当ても含めて改善するということを私やるべきだと思うんですね。それもやらずに、事実上、宿泊療養者でも郵便投票だけになれば、今の投票機会のむしろ後退になるということを指摘をしなくちゃいけません。
まず、総務省にお聞きしますが、新型コロナ対応として総務省からの事務連絡が行われました。宿泊療養施設での期日前投票所や不在者投票の記載台の、記載場所の設置、その際の留意事項も丁寧に連絡をされております。
新型コロナウイルス感染症対策をめぐっては、厚生労働省を始めとする各府省が通知、事務連絡を数多く発出し、自治体等の負担になっているとの指摘があります。 通知や事務連絡については、伝達が一方通行で、行き届いたのかどうかの確認が不十分になりがちであり、行政監視委員会においても、発出後のフォローアップの必要性などについて議論がなされてきました。
最後に、新型コロナウイルス感染症対策に関する国から地方自治体への通知や事務連絡についてお尋ねがありました。
六月一日に厚生労働省は地方自治体に対して、「新型コロナワクチンの職域接種の開始について」ということで事務連絡を出されておりまして、七つの課題を掲げておられます。そこで、今後、厚生労働省として、こうした地方自治体と職域、大学等との調整、これが円滑に進むようにしていくためにはどのように取り組んでいかれるのか、伺います。
こうした観点から、迅速な接種体制の構築を推進するため、公立病院の医師、看護師等によるワクチン接種等への協力を依頼するとともに、地方公共団体における兼業許可に係る手続について五月十八日付けの事務連絡にて通知したところでございます。
それから、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき増床された病床、こちらにつきましては、令和三年二月十五日付けの事務連絡で、政府対策本部が廃止された後の取扱いに関して、各医療機関と都道府県とで協議を行うこととするとともに、同特措法に基づき開設された臨時の医療施設の取扱いについては、政府対策本部が廃止された後、入院患者の状況等を考慮しつつ順次閉鎖されるものとしております。
このため、厚生労働省としては、報告のあった主な事例について、改めて、これは五月七日でありますけれど、それらに対する留意点とともに事務連絡により周知するとともに、自治体説明会において間違い接種の事例とそれに対する対応方法などをお示ししているところでございます。 引き続き国民の皆様に安心してワクチンを接種していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
そういったことについてきちんと、なぜそう起きたのかという分析しっかりはできていませんけれど、やっぱりそういうことが起きる可能性があるよということをしっかり伝えていくということが再発防止につながるかと思っていますので、そういった事例を集めて、各市町村に事務連絡で流したり、あるいは、説明会をよくやっていますので、そういう説明会で説明させていただいたり、そういったことを通じて再発防止に取り組んでいるところでございます